契約に関するトラブル!
こんな場合には、内容証明郵便
「契約に関するトラブルのとき・・・」
○買主が訪問販売の契約を解除するとき(クーリングオフ)
○買主がキャッチセールスの契約を解除するとき(クーリングオフ)
○買主が割賦販売の契約を解除するとき(クーリングオフ)
○商品引渡しの無い割賦販売の代金の支払いを断るとき
○欠陥商品の修理・交換を請求するとき
○勝手に送りつけられた商品の引取りを求めるとき
○マルチ商法による契約を解除するとき
○内職商法による契約を解除するとき
etc・・・


