内容証明のメリット!
文章の内容が公的に証明されることのメリットとは
内容証明郵便でなくても、口頭(電話)や通常郵便によっても意思表示をしたという法的な効果はおなじことです。
しかし、後になってそのことでトラブルが発生した場合、口頭(電話)や通常郵便による意思表示では、内容及び到達日を客観的に証明することが困難となります。
万が一、話がこじれて裁判にでもなった場合、証明が出来ないばかりに、有利に争えないというばかりでなく、かえって不利になることさえあるのです。
こうならないように、内容証明を利用するのです。
発信の日時が証明されることのメリットとは
通知等を発信したという事実が重要であって、届かなくても効果が発生するという場合もあります。
このようなときに、発信日付が役に立ちます。
内容証明郵便のもつ隠れたメリット
内容証明の本来の効果とは別に、相手に対して様々な効果を与えるというメリットがあります。
われわれ行政書士が依頼人からの相談に対し、相手の出方を探るときなどに,
この「内容証明郵便のもつ隠れたメリット」を利用します。
○心理的圧迫・事実上の強制の効果
内容証明郵便では、差出人の強い意志(裁判を覚悟している・・・など)が読み取れるので、相手に対して心理的圧迫をかけることが出来ます。
また、形式の上で、郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記され、そのうえ、書留となるために受取人は受領印を要求されるなど、日常行わないことが起こるため、困惑したりします。
このように、心理的圧迫をかけることで、一定の強制を加えられるという事実上の効果が得られます。
たとえば、内容証明を利用しての「貸したお金を返せ」という請求においては、借りた者がお金を返すという行為を事実上促進することが出来たり、不安になった相手方からからの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となります。
○真剣さを表現できる・・・
通常の手紙ではなく、あえて内容証明郵便を送付したということから、相手に対して、差出人の強い意志・真剣さを表明できます。
○証拠作りや相手方の出方を探ることができる
たとえば、お金を貸したが借用書を作っていなかったという場合、口頭(電話)で何度督促しても返してくれないが、自分の方にも証拠となる借用書が無いために裁判等をおこせないということがあります。
このような場合には、証拠作りの為に「○○円返せ」という内容証明郵便を出して返済を求めておくという方法をとればいいのです。(相手からすれば、「このままではすまないかも・・・」と不安に陥るものです。)
そして、黙っていればいいものを、「お金を返すのを、少し待ってくれ」などと、自分の借金を認めるような行動をおこしてくれたら、それが証拠として利用できるのです。
また、悪質な債務者の場合には、貸し金が30万円であっても、わざと50万円の請求文書を送りつけることもあります。
こうすれば、債務者から「借りているのは30万円だぞ!」という反論があるはずで、これも証拠として利用できるのです。
以上、内容証明のメリットを記しましたが、一歩間違うと、内容証明を出したほうが脅迫罪・恐喝罪に問われることもあります。
(この場合、内容証明が犯罪を証明するための証拠となってしまいます。)
そうならなくても、相手方に有利な証拠を与えてしまうこともあります。
内容証明は、いったん出してしまうと撤回できません。
くれぐれも、慎重に行いたいものです。
安易な考えで内容証明を出すようなことだけはやめましょう。
(書店で販売されている「内容証明の書き方・・・」等の内容を丸写しして、依頼者が不利に陥った例が多くみられます。かけひきの要素が強いため、十手先を読むような配慮を持って作成しなければなりません。)


