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よくある相談!

Q.1会社を経営しているのですが取引先がお金を払ってくれません。内容証明を出せば払ってくれますか?

A.1内容証明を出せば必ず払ってもらえるというものではありません。しかし、心理的圧迫がありますので相手は払う必要があると強く感じるはずです。
万が一払ってもらえない場合には訴訟に発展します。結局相手は払わなければいけないのです。


Q.2パチンコ台の部品を扱っているのですが、取引先が納品してくれません。納期までに納品してくれなければこちらの取引先にも損害を与えてしまいます。
契約は取引の慣行上FAXのやり取りでやっています。損害賠償の取り決めはありません。この場合どうしたらいいでしょう。

A.2FAXのやり取りでも契約は成立します。しかし、損害賠償についてはどこまで認められるかわかりません。
できれば専門家に契約書を作ってもらったほうがいいといえます。商品の納品については内容証明で督促するのが効果的です。


Q.3街で声をかけられ高額な絵を買わされてしまいました。解除したいのですができますか。

A.3これは特定商取引法により契約を取り消すことができますので内容証明で解約の意思表示をするのが得策です。


Q.4夫が浮気しているのですが、夫だけでなく浮気相手にも慰謝料請求したのですができますか。

A.4この場合夫に慰謝料は請求できます。浮気相手については夫が結婚しているのを知っていれば請求できます。
ただし、事実上婚姻が破綻している場合も慰謝料は請求できません。


Q.5父がなくなり遺言があったのですが財産をすべて3人兄弟の長男に譲るというものでした。母が病気で寝たきりなのでお金が必要です。母やほかの兄弟には父の財産を相続できないのでしょうか。

A.5配偶者や子供には最低限の相続分として遺留分が認められています。ただし、1年以内に行使しなければいけませんので早めにしましょう。
意思表示は内容証明で行います。