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内容証明の使い方!

内容証明は、使い方しだい

「内容証明」は単なる手紙にすぎません。

相手方に対して普通の手紙を送付した以上の法的な効力もなく、相手側に手紙の内容を実行しなければならないという義務を生じさせるわけでもありません。   

相手方には受け取った内容証明に対して返事を書く義務もありませんし、返事を書かなかったからといって法的な不利益を受けるものでもありません。  

このように書くと、何の為にわざわざ内容証明をだすのかという疑問が生じますが、内容証明郵便には本来の効用とは別の効用があるからです。

たとえば、借用書が無いようなお金の貸し借りでも、内容証明で請求すれば、結果として相手に返済を促したり、もめた場合の証拠作りをすることも可能です。  

また、時効消滅してしまっている債権の時効を相手方に承認させることによって、債権の回収をはかることも可能ですし、逆に、不当な請求もやめさせることが出来ます。

内容証明は、使い方しだいで、いろんな問題を解決に導くきっかけとして有効に活用できるのです。